インターネット上の風評被害対策を依頼するにあたっての注意点とは?

インターネット上の風評被害対策を依頼するにあたっての注意点とは?

 

なんらかの事情で自身に関する風評がネット上に公開されてしまった時、皆さんならどのような気持ちになるでしょうか。

まず、とても焦るのではないでしょうか。親や友人、職場に知られたらどうしよう、早く何とかしなければと考え、冷静になることが難しいかもしれません。

しかしその状態で弁護士や対策会社に依頼することはとても危険です。

これまで数々の事例を見てきた当社から、陥りがちな失敗例を紹介しながら、依頼するにあたっての注意点を紹介していきたいと思います。

 

権利侵害の種類

まずは対策の依頼に当たり、自身に関する風評がどの権利侵害に当たるのか、主張できる権利を把握しましょう。

弁護士や対策会社への依頼がスムーズに進みます。

名誉棄損

名誉毀損(めいよきそん)とは、

(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用先:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi

このように刑法230条では規定されています。

この「公然と事実を摘示し」とは、「不特定多数の人間が知ることの出来る状況において、何らかの事実を示したりあばいたりする」といった意味であり、
別言すれば「人の社会的評価を低下させる具体的な事実を不特定多数の人間に認識させる状態」のことを指しています。

たとえば、SNSや匿名掲示板などに「●●△△は◆○▼※と不倫関係にある」と書き込んだ場合で考えてみましょう。

この場合は、事実であっても事実無根であっても名誉毀損は成立します。
ここでまず注意したいのが、「事実」の定義です。
ここでいう「事実」とは既に広く知られていることも含まれており、真実という意味ではありません。

事実無根の内容によるものであれば、虚偽により人の社会的評価を低下させる事実を広めたこととなり、
もし事実、つまり本当にあったことだとしても、それを公然と摘示することにより人の社会的評価を低下させたのであれば同様に名誉毀損は成立します。

 

プライバシーの侵害

プライバシー権に基づく権利を理由に、逮捕歴・犯罪歴、前科記事に関する記事の掲載取り下げ・削除要請が可能です。

しかし、プライバシー権が認められているのと同様、知る権利や報道の自由も保障されていますので、あらゆる報道記事に対して削除要請が認められることにはなりません。
ということは、プライバシー権を侵害されている場合には記事の取り下げ・削除要請がしやすく、プライバシー権など侵害されていると認められない場合には別の方法を検討する必要があります。

忘れられる権利

「忘れられる権利」とはヨーロッパでは積極的に認められており、2011年に欧州司法裁判所がGoogleに対し検索結果からの削除命令を出しています。
以降、EUにおいては法整備がなされ「一般」個人の犯罪歴に纏る情報の削除を認める「忘れられる権利」が明文化されました。

しかし日本では、その限りではありません。
現状日本では「忘れられる権利」に対して明文化されておらず、日本の裁判所は忘れられる権利を認めていません。

過去に児童買春、ポルノ禁止法違反罪で罰金刑を受けた人物が、事件発生後3年経過しても犯罪歴に関する記事がインターネット上に表示されていることは人格権侵害だとして、
さいたま地方裁判所に対し、検索結果上からの削除要請の仮処分申し立てを行いました。
原審では、忘れられる権利を認め、検索結果上から逮捕歴を削除するよう命令を出しましたが、
その後、Googleが東京高等裁判所に対し抗告をし、抗告審においては「忘れられる権利は法律上の根拠はない」と原審の決定を取り消し、検索結果上からの逮捕歴削除命令を却下しました。

つまり、東京高等裁判所は忘れられる権利自体を認めなかったということになります。

その後、最高裁判所においても、「男性の逮捕歴は公共の利害に関する」として逮捕歴に関する検索結果上からの削除を認めないとの判断が下されました。

しかしながらネット上の新聞記事においては掲載から1年を越えた記事についてはこの忘れられる権利を考慮して掲載取り下げに応じる会社もございます。

◆参考記事◆
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG12H6C_S6A710C1CC1000/

また2017年9月に横浜地方裁判所において、Googleに対し過去の逮捕歴を検索結果上からの削除を求めた訴訟に対し、その仮処分請求を棄却する判決を言い渡しました。

◆参考記事◆
グーグル検索で歯科医の逮捕歴、削除認めず 横浜地裁

以上のことから、日本においては「忘れられる権利」は正当な権利として現段階では認められておらず、忘れられる権利に基づく削除請求は非常に困難であると言えるでしょう。
では、逮捕歴・逮捕記事の削除は一切認められないということなのでしょうか。

主な相談先とそれぞれの長所・短所

つぎに、弁護士事務所と対策会社へ依頼した際のそれぞれの長所・短所を説明していきます。

弁護士事務所へ依頼

【長所】
・名誉毀損を理由とした損害賠償請求や仮処分申請など法的処置が行える。
【短所】
・法的処置や削除請求はしやすい一方、削除など根本的な解決が難しい場合の処置やケアが十全ではない。
・対策の進行状況に応じて、柔軟な対策やメンタルケアなどの多方面的なサービスが受けられるとは限らない。

対策会社へ依頼

【長所】
・相談後の速やかな対策が可能。
・現状を把握したうえで、炎上などのリスクを避けた対策が提案できる。
・適切な形式で弁護士事務所と提携している場合、弁護士が対応すべき案件は弁護士が、それ以外の案件は対策会社が施策を行えるので同時並行で複数の対策が可能。
【短所】
・違法な手法で対策を行う業者も存在するため、信頼のおけるところが見つかるまで複数社へ問い合わせる必要がある。
・非弁行為に相当するため、弁護士事務所のような法的処置は行えない。

まずは落ち着く

どちらに依頼するにせよ、まず落ち着くことが大切です。

焦っている状態では冷静な判断ができなくなり、自身にとって不利な契約を結んでしまう危険があります。

特に最近では未成年のSNS利用における問題が増加しておりますので、日ごろからSNSの利用には十分注意しましょう。

 

Aさんの例

 

Aさんはネットリテラシーに疎かったためSNS上で炎上を起こしてしまい、自身についての風評を発見した際、すぐに対策会社に依頼しました。問い合わせた際の電話では、「問題なく全て削除できる。ご指定頂いたものの他にも拡散されていて風評サイトが大量にありそうなので、月額固定のプランで一年間対策したほうがいい、結果的に割安になってお得」といった説明を受け、1年分の金額を一括で支払って対策を依頼し、安心していました。

ところが2ヶ月3ヶ月経っても一向に目に見える成果が感じられず、おかしいと思って担当に電話しても「席を外している」と言われ取り次いでもらえない。それならと担当以外の人に対応をお願いしても全く取り合ってもらえない・・・

 

信じられないかもしれませんが、このような事例は珍しくありません。理由として、風評被害対策会社は初期投資がほとんど必要なく専門知識なしに気軽に業界に参入することが可能であるため、ノウハウやホスピタリティのないまま対策費用だけを目当てに運営する対策会社は数多く存在します。Aさんは運悪くそのような会社に依頼してしまったためこのような結果となってしまいました。過去には実際に対策会社に対して訴訟を起こした例もございますので、依頼する会社はよく見極めましょう。

◆参考記事◆

ネットリテラシーとは

http://www.ocn.ne.jp/support/words/na-line/83l83b83g838A83e838983V815B.html

 

複数の対策会社に問い合わせて見積もりや担当者の対応を比較する

対策会社の数だけ対応方法やプランがあると言ってもいいくらい、会社によって費用も対応も変わってきます。費用に関しても一律で定められているわけではなく相場というものもほとんど存在しません、その会社のさじ加減によって見積もりが変わってきますので、複数社に問い合わせて最も印象の良い担当、納得のいく費用で依頼することが重要です。

一括での支払いは避ける

月額定額で期間を定めて対策会社に依頼する場合、一括での支払いは避けましょう。

ひと月ごとに支払うようにして、数か月経っても成果が感じられないようであれば途中での解約を申し入れましょう。

対策を依頼する前に、万が一のことを考えて解約方法についてもよく確認しておくことが大切です。

対策前に「全て消える」「絶対消える」というワードを伝えてくる会社は要注意!

ネット上の案件に絶対はありません。これまで問題なく対策が可能だったサイトが仕様変更により対策困難になるということは日常茶飯事です。電話での問い合わせで「この案件はうちに依頼してもらえば問題なく100%消えます」といった言葉は、焦って問い合わせてくる方にとってはとても安心させてくれる嬉しい言葉ですが、その実お客さんへの思いやりが足りない言葉でもあります。実情を隠さず伝えるのであればこうです。

「ネット上のことなので100%対策が可能とは現時点で断言することはできませんが、ご依頼頂ければ全力で対策に尽力します。成果報酬として、成果が出なければ1円も頂きません」

1年という長い期間の契約ではなく、半年、3ヶ月などで対応はしてもらうことは可能か相談してみる。

まずは一つのサイトのみ対策を依頼し、担当者の人柄や連絡のマメさなどを見てから判断してもいいかもしれません。

担当者の人柄や費用面でいくら納得したとしても、1年という契約期間を結ぶことは危険です。まずは数か月、場合によって一件のサイトから依頼し、担当者の人柄を見極めることをお勧め致します。

Bさんの例

 

Bさんは自身の風評を発見し、対策会社と弁護士どちらに依頼するか検討した結果、信頼のおけそうな弁護士に依頼することを決め、弁護士事務所に対策を依頼しました。

弁護士依頼に当たっては着手金としてある程度の初期費用が掛かるためそちらを支払い、成果が出るのを待っていました。

しかししばらく経ってから弁護士から返ってきた回答は、不可回答。

着手金は成果に関わらず支払う費用であるため返金はなく、お金だけを失う結果となってしまいました。

 

◆参考記事◆

https://www.bengoshihiyo.com/kiso/tyakusyu.html

 

弁護士に依頼して、高いお金を払えば何でも消えるという訳でもありません。費用面や支払い方法、

対策対象によっては、対策会社の方が大幅に低費用で対策してもらえる場合もあります。

弁護士特有の「着手金」という支払いがございますので、成果が出なかった場合でも費用が掛かりますのでよく検討してから依頼することが大切です。

うまく対策会社も利用する

弁護士であれば信頼ができる、という考えは理解できますが、せっかくですから対策会社もうまく利用しましょう。他にも多数の法律案件を抱える弁護士事務所では電話相談の際にも「相談料」として費用がかかってしまう場合があります。しかしネット上の対策に専門特化した対策会社は電話で相談するだけであれば無料です。数多くの案件を扱ってきた業者の知識を無料で使わない手はありません。

依頼する気がなくても、対策が可能なサイトかどうか、費用はいくらになるのかを気軽に電話で問い合わせましょう。弁護士に依頼するのはその後でも遅くありません。

弁護士ではむしろ対策できない場合もある。

法的に権利を侵害していないもの、たとえば「大学時代のサークルのホームページに元恋人と写っている当時の写真が掲載されている。結婚して家庭を持った現在も残っているのは困る」

といった事情の場合、弁護士事務所では対策することが出来ない可能性があります。この場合は代表的な風評に当てはまる名誉棄損やプライバシーの侵害に当たるものと判断されにくいため、法的に解決を図る弁護士にとっては専門外のものとなってしまうこともあるのです。対策会社ではそういった法律違反外のネット上の情報に対しても柔軟に対応をしているため、今一度弁護士事務所に依頼するべき案件なのか考えてみる必要があるでしょう。

どの様な報告をしてもらえるか?

依頼後はどのような流れになるのか、予め担当者に確認しておきましょう。この確認をすることで先ほどの例のように連絡の取れない担当者を少しでも避けることができます。

対策会社は費用を頂く方に対して成果を返さなければなりません。何件ものお客さんを抱える会社側にとって、時には日常の多くの業務に追われお客さんへの連絡、対応が遅れることも考えられます。安心して任せているだけでなく、「この画像対策の進捗はどうか?」「現在検索結果〇位のサイトが気になるので早くなんとかしてほしい」といったようにしつこく担当者に要求していきましょう。

月間レポートについて

期間を定めて依頼をした場合、きちんとした対策会社であれば月間レポートというものを送付してくれます。今月はどのくらい成果達成できたか、現在の検索結果はどのような状況でどのくらい風評が残っているかをレポートとして送付している会社が多いようです。

そうしたレポートについても、どのくらいの情報量を提供してくれるのか、依頼前に確認してどのようなレポートを送付しているのかを見せてもらうのも良いでしょう。

プライバシーの観点から実際に送付しているものを見せてもらうのは難しいですが、内容を記載する前のレポートのフォーマットだけでも見せてもらうことで、報告してもらえる情報量の判断もできます。

最後に

風評被害の対策というのは、弁護士事務所(IT領域取扱)や会社によって対策のスキルに大きな差があるわけではありません。どの会社も対策する業務内容はほとんど一緒です。

そのため費用はもちろんのこと、担当者の人柄の当たりはずれを見極めることが最も大切といっても過言ではありません。

電話だけでは不安な場合、対策会社であればオフィスに訪問して実際担当してくれる人と会って話すことをお勧めいたします。電話だけで依頼するより顔を合わせたほうがより親近感が上がってやり取りなどスムーズに進むことも期待できます。オフィスを訪問することで人柄や会社の雰囲気、実際にきちんと作業してくれるのかということも判断しやすくなりますし、頑張って成果を出さなければ、とプレッシャーを与えることもできるでしょう。

また、弊社に問い合わせてくる方の中には、「ハッカーを雇っていて、サイト内に侵入して操作して情報を消していくんですよね?」とお考えの方も多くいらっしゃいます。

そのような会社もあるのかもしれませんが、仕事上多くの同業他社と関わる中でもそのような対策を行っている会社は見たことがありません。特殊な仕事ではありますが、働いているのは子供の育児を頑張る母親だったり、上京したての若者だったりと、ごくごく一般的な人たちです。問い合わせるのにも身構えたりする必要はありませんので、ご安心頂ければと思います。

社名 株式会社リンクス
電話番号 TEL0120-627-940
FAX03-6867-0897
所在地 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-25-29
ファザーランド高田馬場10F
代表取締役 内山成児
設立 2012年06月
従業員 55名(2015年1月現在 グループ全体含む)
資本金 10,000,000円
事業内容 ネット上の風評被害対策コンサルティング
Webマーケティング事業
リスティング広告運用代行
Webサイト制作