インターネットの誹謗中傷・風評被害で名誉毀損された時の削除依頼、対策法

インターネットの誹謗中傷・風評被害で名誉毀損された時の削除依頼、対策法

インターネットやTwitter InstagramなどのSNSサービスの普及により、以前よりもインターネット上における誹謗中傷・風評被害が目立つようになりました。
特定や個人を対象にした誹謗中傷目的の匿名ブログ、掲示板投稿、SNSアカウントによる情報発信など、枚挙に暇がありません。
たとえご自身になんら非がなくとも、誹謗中傷や風評被害を被る可能性があります。

今回はネット上で誹謗中傷・風評被害や名誉毀損を受けたときの削除依頼方法や対処法について紹介します。

インターネットの誹謗中傷や風評被害を受けた時、何故削除依頼や対策を検討する必要があるのか


直ぐに何らかの対策や削除依頼はせず、特に気にしないで放置しておこう

ネットを見なければいい、ネットで検索しなければいい

このようにお考えのかたもいらっしゃると思います。

しかしネット上の誹謗中傷・風評被害は放置しておいても、残念ながら時間が解決してくれるものではありません。
加えて、なにか調べたい時にはまずインターネットで検索し調べるのが当たり前の時代です。
個人名や企業名で検索した時に、検索結果上で誹謗中傷内容のコンテンツが目立つとしたら、その時点で何らかの悪影響が発生してしまう可能性はゼロではありません。

匿名ブログ、匿名掲示板、TwitterなどのSNSサービスを駆使して特定の対象への誹謗中傷行為を継続して行う傾向があり、またその特徴は非常に粘着性が高いものも珍しくありません。
なかには中傷的な発言をするに留まらず、個人の交友関係や他者とのSNS上のやり取りの監視をはじめ、専用のアカウントを作ってまで誹謗中傷行為を行っています。
この手の誹謗中傷行為は、一度やったらそこでお終いとなる可能性は低く一過性の現象で終わることはほとんどありません。

今や特定の個人や企業に対する粘着質で悪質なネット上の付きまとい行為すら発生する可能性は否定できず、実際に起こっている事象です。
放置しておいても状況は改善せず、よりエスカレートする可能性があるため、けして感情的にならず専門家・専門機関へまず相談することをおすすめします。

 

名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは?

インターネット上で誹謗中傷や風評被害が行われると、名誉毀損罪や侮辱罪に問われる可能性もあります。

名誉毀損

名誉毀損(めいよきそん)とは、

(名誉毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用先:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi

このように刑法230条では規定されています。

この「公然と事実を摘示し」とは、「不特定多数の人間が知ることの出来る状況において、何らかの事実を示したりあばいたりする」といった意味であり、
別言すれば「人の社会的評価を低下させる具体的な事実を不特定多数の人間に認識させる状態」のことを指しています。

たとえば、SNSや匿名掲示板などに「●●△△は◆○▼※と不倫関係にある」と書き込んだ場合で考えてみましょう。

この場合は、事実であっても事実無根であっても名誉毀損は成立します。
ここでまず注意したいのが、「事実」の定義です。
ここでいう「事実」とは既に広く知られていることも含まれており、真実という意味ではありません。

事実無根の内容によるものであれば、虚偽により人の社会的評価を低下させる事実を広めたこととなり、
もし事実、つまり本当にあったことだとしても、それを公然と摘示することにより人の社会的評価を低下させたのであれば同様に名誉毀損は成立します。

侮辱罪

侮辱罪とは

(侮辱)
第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

このように刑法231条では規定されています。
名誉毀損罪とは異なり、具体的な事柄を挙げずに抽象的意見や判断、発言によって人の社会的地位を低下させた場合は侮辱罪になります。


インターネット上で誹謗中傷・風評被害を受けた時に想定されるリスク

 

個人の場合

1:就職活動への影響
2:結婚や子どもへの影響
3:契約関係への影響
4:仕事関係への影響

詐欺、逮捕、不倫など、事実ではないとしても検索する相手は必ずしも面識のある人だけとは限りません。
一切面識のない他人が、名前で検索した時に表示される誹謗中傷投稿を見てしまう十分に在り得ます。
仮に本人が気にしないとしても、その近親者や家族に影響が及ぶ可能性も考えられるでしょう。

また、創作活動をされている個人のかた、フリーランスで働いている方の場合、トレパク、パクリなどの所謂剽窃行為をしているなどと取り上げられ、
謂れのない誹謗中傷を受けてしまい、実際の活動やお仕事に支障をきたし、精神的にも追い詰められてしまうケースが見受けられます。

 

法人の場合

1:企業イメージの低下
2:採用活動への影響
3:営業活動への影響

ブラック、倒産、詐欺、悪徳などが表示されていることで、就職・転職を検討している人たちが企業エントリーを躊躇ったり
そのようなネガティブワード表示を見て、取引を見送るなどの営業利益損失、企業イメージの低下に繋がることもゼロではありません。
特に、新卒採用・中途採用などの就職活動中には、エントリーを検討している企業をインターネットで調べるのは定石です。

あえて「企業名 ブラック」「企業名 残業」などという複合ワードでネット検索を行ったりしているため、
本来違法性のない企業であるのにもかかわらず、「ブラック」というネガティブなサジェスト・関連検索ワードが表示されてしまう、という事例も存在します。

また怨恨による誹謗中傷・風評被害も存在します。

事実無根であるにもかからわず特定の企業に対して違法性の有る企業であるかのような内容のブログやSNS投稿をされるという被害も存在しますし、
近年では企業の商品に異物が混入しているといった旨の虚偽の情報を発信され、在らぬ風評被害を受け企業や商品ブランドに対するイメージ低下を招くケースも珍しくなくなってきました。

火のないところに煙は立たないということわざがありますが、最近では、火がなくても(非がなくても)悪意による誹謗中傷行為により風評被害を受けてしまう。
そんなケースも少なからず発生するような時代になってしまいました。

誹謗中傷・風評被害を不用意に広げないためにも、リスクマネジメントとしての誹謗中傷・風評被害対策を検討する必要があるのかもしれません。

ネット上の逮捕歴・犯罪歴、前科記事の削除依頼や対策を検討する必要性

各報道機関のニュースサイトに実名入りで逮捕ニュース報道(年齢、住所、所属先なども明示されることもあり)をされると、半日としない間にいろんなサイト上へ逮捕記事が掲載されたり、
SNSサービスや動画投稿サイト経由で情報が拡散される傾向が見られます。

実際に見られるケース

①Yahoo!やGoogleで個人名で検索したら、検索結果上に実名入りの逮捕記事だらけになっている
②逮捕記事だけでなく個人の経歴(出身校、SNSアカウントなど)も特定、拡散される
③自分だけでなく、自分の家族や親戚、所属先までにも悪影響が及ぶ

これらは、けして珍しい現象ではなくなってきているのです。

ネット検索で逮捕歴・犯罪歴、前科記事が表示されることのリスク

「名前でネット検索したら逮捕歴・犯罪歴、前科記事があった」という理由で、次のような困難が生じる可能性があります。

1:就職活動への影響
2:結婚や子どもへの影響
3:契約関係への影響
4:仕事関係への影響

実際にネット上の逮捕歴・犯罪歴、前科記事の存在を理由とし、採用を見送られるケースは0ではありません。
報道される際は、実名に加えて年齢、住所、所属先なども公表されることもあり、ネット検索をすれば面接に来た人物の経歴や前科の有無は、誰でも簡単に知ることが出来るのです。

また、結婚を控えている方からのご相談も多く受けてきましたが、逮捕歴や前科があることで家族や親しい間柄の人達から歓迎されず、破断となったり関係が破綻したケース
住んでいる地域の近隣住民とのトラブル、近親者に逮捕歴や前科があるといった理由で子どもがいじめにあうなど、当事者以外の人たちへも誹謗中傷行為が及ぶことがあります。
加えて賃貸契約や金融機関からの融資を受ける場合も、個人の逮捕歴や前科を理由に契約成立に至らなかった実例があります。
契約者の名前などネットで検索して、信用性がある人物か事前確認を行うこともありますので、望ましくない情報が見つかり、結果的に審査が通らなかった事例も存在します。

これらの困難を全く気にせず、一般的な普通の生活を送ることは容易ではありません。
もし今は気にならなくても、5年後10年後、ライフサイクルの変化に伴い何らかの形で支障をきたすこともあるでしょう。

インターネット上の誹謗中傷・風評被害は、時間が解決してくれるわけではありません。
記録として残されている以上、風化することはなく、実名検索をされて逮捕歴・犯罪歴、前科記事が見つかるのではないかという恐れが付き纏うこともありえます。

リスタートを切るためにも、逮捕歴・犯罪歴、前科記事への対策はとても重要です。

ネット上の逮捕歴・犯罪歴、前科記事への対策に関する是非

結論からいうと、

プライバシー権に基づく権利を理由に、逮捕歴・犯罪歴、前科記事に関する記事の掲載取り下げ・削除要請は可能です。

しかし、プライバシー権が認められているのと同様、知る権利や報道の自由も保障されていますので、あらゆる報道記事に対して削除要請が認められることにはなりません。
ということは、プライバシー権を侵害されている場合には記事の取り下げ・削除要請がしやすく、プライバシー権など侵害されていると認められない場合には別の方法を検討する必要があります。

掲載記事の取り下げ・削除フローと削除相当とされる判断基準

ネット上における逮捕歴・犯罪歴、前科記事への対策は、処分内容と経過年数などによって難易度が異なります。

処分内容について

一言でいうと、「不起訴かそうでないか」が鍵です。

不起訴の場合

逮捕されたものの不起訴となった場合、何らかの罪に問われた場合に比べて、対策がしやすくなります。
実際に対策を進めていく過程で、 サイト管理者やプロバイダーから「不起訴処分告知書」の提出が要求されることがあります。
不起訴処分告知書の発行手続きは、事件当時の管轄だった検察か当時の担当弁護士に問い合わせると対応をしてもらえます。

なお、不起訴処分告知書の申請方法は定められた形式がありません。また、受取方法も郵送可能なところや、直接受け取りに行く必要があったりと地域によって様々です。
したがって事前に電話などで問い合わせをしたうえで、書類申請をした方がスムーズでしょう。

次は、不起訴処分以外のケースについて取り上げていきます。

不起訴以外の場合

実刑判決を受けた場合、大別すると2つのパターンがあります。

執行猶予付きの場合

実刑に比べては対策しやすいものの、執行猶予期間中では削除要請に応じてくれないサイトもあります。
この場合は、まずは要請に応じてくれるサイトを中心に対策を進めていき、執行猶予期間が明けた後に順次申請を行ったり、逆SEO対策と併せて対策をしていくケースもあります。

実刑の場合

最も「経過年数」が重要視されるケースで、一番慎重に対処する必要があります。

ここでいう経過年数とは「刑期を終了してから」が出発点であり、刑期を終えてからどのくらいの年数が経っているかによって、削除対応の可否が変わってきます。
つまり、まずは刑期を終えているかどうかがポイントとなり、刑期終了からの経過年数が長ければ長いほど、削除要請に応じてもらえる可能性が出てきます。

しかし要請したにもかかわらず、掲載記事の取り下げや削除対応をしてもらえない場合もあります。

掲載記事の取り下げや削除対応をしてもらえない場合

管理者側へ削除要請をしても、削除不可となった場合。
その要因として考えられるのは、「削除要請側の立場」と「削除要請をした掲載内容」の2点です。

削除要請側の立場
世間一般からの認知度が一定以上ある人物
芸能関係の方や、メディア出演を頻繁にされている方などが該当します。
この場合は一個人である一般の方と比べると、削除判断基準が高い傾向が見受けられます。

しかし、所謂芸能人・有名人だからといって何も対策できないわけではありませんが、掲載媒体の特性に応じた対策をしていく必要があります。
有資格者など一般的に社会的地位が高いと認識されている人物
具体例でいうと、医師、弁護士、公務員などが該当します。
これらに当てはまる職種だった場合の過去の犯罪歴・前科は、自営業や会社勤めの方よりも削除判断基準のハードルが高い傾向にあります。

①②のいずれかに該当する場合、削除判断基準が一般の方よりも厳しく設定されており、たとえ軽犯罪だったとしても即時削除はしてもらえません。
仮に適切な手順で削除要請をしたとしても、2ちゃんねるなどを筆頭にサイトによっては要請に応じてもらえず削除不可の回答が来る傾向があります。

削除要請をした掲載内容
削除要請をした掲載内容
①社会的関心度が高い事件
②初摘発された事件

最近の実例だと、SNSサービス経由で拡散したリベンジポルノ、スポーツ賭博、他人の無線LANを不正接続(所謂、ただ乗り)、マイナンバー情報の不正取得などが当てはまります。

主にこれらの2要素いずれか(または全て)を含んでいる場合は、経過年数を問わず速やかに削除対応をしてもらえる見込みは低いでしょう。
管理者側への削除要請がスムーズに通らず現状記事削除が困難である場合、まだできることがあります。

それが、「記事削除以外の方法」です。

記事削除以外の方法

(※これらは過去の実例・実績に基いて書かれたものであり、必ずしも成果を保証するものではありません。)

検索結果上からの除外対策

Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンで特定の検索キーワードを入れて検索ボタンを押したあとに表示されたものを、ここでは検索結果としています。
「検索結果上からの除外」とは、検索エンジンで特定の検索キーワードで検索したときに特定のURLを検索結果一覧から取り除く、つまり非表示状態にする対策のことです。

たとえば、ある実名報道記事が掲載されているサイトのURLを検索結果上に表示させたくない場合、
個人名検索をした際に、その検索結果一覧内にそのURLを表示させない方法が「検索結果上からの除外対策」です。

これは設けられている申請フォームから申請手続きを取ることが可能ですが、申請理由はもちろん適切な方法で申請する必要があり、不備があれば申請は却下されます。
また、申請してから回答が届くまでに長くて1ヶ月前後かかるケースも有り、ある程度の専門知識も必要とされるため、一個人が行うには時間と労力がかかるでしょう。

逆SEO対策
特定の検索ワードで検索した際に、検索結果一覧に表示されているネガティブサイトの検索順位を下位へ押し下げていく方法です。

特に権利侵害に該当せずと判断され、記事削除など根本的な解決が困難な場合、逆SEO施策へ切り替えることは珍しくありません。

この対策は対策会社が特化していますが、残念ながらサーバー攻撃や不適切な著作権侵害違反申請(DMCA)を利用しているところもあります。
逆SEO施策を検討する際は、まず複数の対策会社へ問い合わせをしたうえで、最も信頼が置けるところを選定することが重要です。

 

インターネット上で誹謗中傷・風評被害を受けた時の対策法

各サイト、管理人へ直接削除依頼をする

まずはご自身で削除依頼の申請をされたい場合は、誹謗中傷投稿が掲載されているブログや媒体の運営会社もしくはサイトの管理者への削除依頼が可能です。
以下のいくつか各種お問い合わせ先を記載しておりますので、ご参考ください。

Blogger ヘルプ 不適切なコンテンツの報告

Yahoo!ブログの違反サイトに関するご連絡 – 情報提供フォーム 入力画面

はてな情報削除の流れ

Amebaヘルプ 権利者向け窓口

livedoor Blogお問合わせ

FC2ブログ 不適切サイト報告・異議申し立てフォーム

Yahoo!検索 – 関連検索ワードに関する情報提供フォーム

通常国内運営サイトの場合は、申請フォームから削除依頼をした後に数日の間に運営側からの返信が届きます。その内容に従って、削除依頼申請を進めていくのが一般的です。

削除依頼申請をする際には削除理由が重要です。

たとえば「自分が見ていて不愉快で嫌だから削除して欲しい」という理由だけでは、何度申請をしたところで不可回答しか来ません。
なぜなら第三者が見た時に「明らかに権利侵害(名誉やプライバシーの侵害など)をされている内容」だと判断されるものではないからです。

特に2ちゃんねるの場合は、2ちゃんねる側が設けている削除ガイドラインを確認した上で削除依頼申請をする必要があります。
本来であれば対応してもらえるような内容でも申請内容に何らかの不備があれば、不可回答となる可能性もあるからです。

削除依頼を申請する際は適切な手順と内容で運営側へ申請を行うことが必要とされますので、
この一連の手順が面倒であると感じたかたは、ご自身で直接申請するのは避け、専門家へ相談・依頼をするほうが望ましいかもしれません。

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インターネットで誹謗中傷をした個人の特定がしたい

運営会社やサイトの管理人へ削除依頼の申請をしたけれど、任意による削除対応がされなかった場合
あるいは、ブログやSNS、匿名掲示板などにおいて誹謗中傷をした人物の特定をしたい場合

こういった場合には、発信者情報開示請求をする必要があります。

発信者情報開示請求とは?

発信者情報とは、住所、氏名、投稿日時、メールアドレス、IPアドレス等の投稿者の情報を指し、この投稿者の情報を教えてほしいと発信者情報の開示を請求する一連の手続きのことをいいます。

発信者情報開示請求は主に2つのパターンに大別されます。

実名登録のサイトの場合

住所氏名などの個人情報を登録が必須であるサイト(Amazonや楽天市場など)に場合、当該サイトの管理者・運営会社へ誹謗中傷投稿をした投稿者の発信者情報開示請求を申請します。
任意による情報開示請求と情報開示が拒否された場合は裁判所手続きによる法的措置を行う流れになりますが、
いずれの場合にせよ、裁判所を介した訴訟になります。

匿名サイトの場合

匿名ブログや2ちゃんねるなどの匿名掲示板に対する情報開示請求は煩雑な手続が必要となります。
なぜなら、実名登録サイトの場合は個人情報登録が必須であるため、管理者側が投稿者の個人情報を把握していますが、
匿名性のブログや掲示板の場合、管理者は投稿者を特定できるような情報を持っていないことが多いからです。

これらのケースでは次のような手順で投稿者特定をしていきます。

①サイト管理者に対しIPアドレスなどの情報開示請求を行う

裁判所のによる発信者情報開示仮処分もしくはテレコムサービス協会の発信者情報開示請求書にて手続を行います。

②先の請求によって開示されたIPアドレスが、どのプロバイダが管理しているものかの調査を行う

IPアドレスとプロバイダ情報はインターネットで検索できます。
ドメイン名・IPアドレス検索 (Whois)

③プロバイダへログ保存の仮処分申請を行う

プロバイダ側の通信ログが消えそうな時期が間近な場合は、ログ保存の手続を行います。
プロバイダ側が通信ログを保有する期間は、プロバイダ毎に異なりますが、概ね3ヶ月~6ヶ月程度だと言われています。
通信ログ保存が必要な場合は、この仮処分手続も発信者情報開示請求と並行して進めていく必要があるでしょう。

④プロバイダに対して、投稿者の住所氏名などの開示請求訴訟を行う

プロバイダ側へ投稿者の住所氏名の開示請求訴訟を行います。

以上が発信者情報開示請求手続の流れになります。

匿名サイトであれ個人特定は可能ですが、多くの時間と費用が必要になります。
またログが保管されていなかったり、不特定多数の人間が利用するような場所において誹謗中傷の投稿がなされた場合は、
望ましい結果が得られない可能性も否定はできません。

損害賠償請求も視野に入れた投稿者特定を行うのか、まずはネット上の誹謗中傷や風評被害の対策に重きをおくのか

どういった対策を進めていくかによって、優先すべき手続が変わってくることもありますので
被害が拡大して1人で悩んで抱え込んでしまう前に、専門家へ無料相談のお問合わせをしてみることをおすすめいたします。

主な相談先とそれぞれの長所・短所

ここでは、弁護士事務所と対策会社へ依頼したの長所・短所を説明していきます。

弁護士事務所へ依頼

【長所】
・名誉毀損を理由とした損害賠償請求や仮処分申請など法的処置が行える。
【短所】
・法的処置や削除請求はしやすい一方、削除など根本的な解決が難しい場合の処置やケアが十全ではない。
・対策の進行状況に応じて、柔軟な対策やメンタルケアなどの多方面的なサービスが受けられるとは限らない。

対策会社へ依頼

【長所】
・相談後の速やかな対策が可能。
・現状を把握したうえで、炎上などのリスクを避けた対策が提案できる。
・適切な形式で弁護士事務所と提携している場合、弁護士が対応すべき案件は弁護士が、それ以外の案件は対策会社が施策を行えるので同時並行で複数の対策が可能。【短所】
・違法な手法で対策を行う業者も存在するため、信頼のおけるところが見つかるまで複数社へ問い合わせる必要がある。
・非弁行為に相当するため、弁護士事務所のような法的処置は行えない。

 

最後に

今回は、インターネットで誹謗中傷・風評被害や名誉毀損を受けたときの削除依頼方法や対処法というテーマで、削除依頼方法から誹謗中傷投稿者の個人特定までを紹介いたしました。

インターネットの誹謗中傷や風評被害は放置しておいてもけしてなくなりはしません。

1人で悩みこんでしまう前にお話をお伺いし、少しでもお役に立てればと思います。

社名 株式会社リンクス
電話番号 TEL0120-627-940
FAX03-6867-0897
所在地 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-25-29
ファザーランド高田馬場10F
代表取締役 内山成児
設立 2012年06月
従業員 55名(2015年1月現在 グループ全体含む)
資本金 10,000,000円
事業内容 ネット上の風評被害対策コンサルティング
Webマーケティング事業
リスティング広告運用代行
Webサイト制作