ブログの誹謗中傷・風評被害の削除依頼方法と消す方法

ブログの誹謗中傷・風評被害の削除依頼方法と消す方法

インターネットやTwitter InstagramなどのSNSサービスの普及により、以前よりもインターネット上における誹謗中傷・風評被害が目立つようになりました。
特定や個人を対象にした誹謗中傷目的の匿名ブログ、掲示板投稿、SNSアカウントによる情報発信など、枚挙に暇がありません。
たとえご自身になんら非がなくとも、誹謗中傷や風評被害を被る可能性があります。

今回はブログの誹謗中傷・風評被害を受けたときの削除依頼方法や対処法について紹介します。

 

ブログの誹謗中傷・風評被害を受けた時、何故削除依頼や対策を検討する必要があるのか

 

直ぐに何らかの対策や削除依頼はせず、特に気にしないで放置しておこう
ネットを見なければいい、ネットで検索しなければいい

このようにお考えのかたもいらっしゃると思います。

しかしインターネット上のブログによる誹謗中傷・風評被害は放置しておいても、残念ながら時間が解決してくれるものではありません。
加えて、なにか調べたい時にはまずインターネットで検索し調べるのが当たり前の時代です。
個人名や企業名で検索した時に、検索結果上で誹謗中傷内容のコンテンツが目立つとしたら、その時点で何らかの悪影響が発生してしまう可能性はゼロではありません。

はてなやアメブロなどの匿名ブログ、匿名掲示板、TwitterなどのSNSサービスを駆使して特定の対象への誹謗中傷行為を継続して行う傾向があり、
またその特徴は非常に粘着性が高いものも珍しくありません。
なかには中傷的な発言をするに留まらず、個人の交友関係や他者とのSNS上のやり取りの監視をはじめ、専用のアカウントを作ってまで誹謗中傷行為を行っています。
この手の誹謗中傷行為は、一度やったらそこでお終いとなる可能性は低く一過性の現象で終わることはほとんどありません。

今や特定の個人や企業に対する粘着質で悪質なネット上の付きまとい行為すら発生する可能性は否定できず、実際に起こっている事象です。
放置しておいても状況は改善せず、よりエスカレートする可能性があるため、けして感情的にならず専門家・専門機関へまず相談することをおすすめします。

 

ブログの誹謗中傷・風評被害を受けた時に想定されるリスク

 

個人の場合

1:就職活動への影響
2:結婚や子どもへの影響
3:契約関係への影響
4:仕事関係への影響

詐欺、逮捕、不倫など、事実ではないとしても検索する相手は必ずしも面識のある人だけとは限りません。
一切面識のない他人が、名前で検索した時に表示される誹謗中傷投稿を見てしまう十分に在り得ます。
仮に本人が気にしないとしても、その近親者や家族に影響が及ぶ可能性も考えられるでしょう。

また、創作活動をされている個人のかた、フリーランスで働いている方の場合、トレパク、パクリなどの所謂剽窃行為をしているなどと取り上げられ、
謂れのない誹謗中傷を受けてしまい、実際の活動やお仕事に支障をきたし、精神的にも追い詰められてしまうケースが見受けられます。

 

法人の場合

1:企業イメージの低下
2:採用活動への影響
3:営業活動への影響

ブラック、倒産、詐欺、悪徳などが表示されていることで、就職・転職を検討している人たちが企業エントリーを躊躇ったり
そのようなネガティブワード表示を見て、取引を見送るなどの営業利益損失、企業イメージの低下に繋がることもゼロではありません。
特に、新卒採用・中途採用などの就職活動中には、エントリーを検討している企業をインターネットで調べるのは定石です。

あえて「企業名 ブラック」「企業名 残業」などという複合ワードでネット検索を行ったりしているため、
本来違法性のない企業であるのにもかかわらず、「ブラック」というネガティブなサジェスト・関連検索ワードが表示されてしまう、という事例も存在します。

また怨恨による誹謗中傷・風評被害も存在します。

事実無根であるにもかからわず特定の企業に対して違法性の有る企業であるかのような内容のブログやSNS投稿をされるという被害も存在しますし、
近年では企業の商品に異物が混入しているといった旨の虚偽の情報を発信され、在らぬ風評被害を受け企業や商品ブランドに対するイメージ低下を招くケースも珍しくなくなってきました。

火のないところに煙は立たないということわざがありますが、最近では、火がなくても(非がなくても)悪意による誹謗中傷行為により風評被害を受けてしまう。
そんなケースも少なからず発生するような時代になってしまいました。

誹謗中傷・風評被害を不用意に広げないためにも、リスクマネジメントとしての誹謗中傷・風評被害対策を検討する必要があるのかもしれません。

ブログの誹謗中傷・風評被害を受けた時の削除依頼方法と対策法

各サイト、管理人へ直接削除依頼をする

まずはご自身で削除依頼の申請をされたい場合は、誹謗中傷投稿が掲載されているブログや媒体の運営会社もしくはサイトの管理者への削除依頼が可能です。
以下のいくつか各種お問い合わせ先を記載しておりますので、ご参考ください。

Blogger ヘルプ 不適切なコンテンツの報告

Yahoo!ブログの違反サイトに関するご連絡 – 情報提供フォーム 入力画面

はてな情報削除の流れ

Amebaヘルプ 権利者向け窓口

livedoor Blogお問合わせ

FC2ブログ 不適切サイト報告・異議申し立てフォーム

Yahoo!検索 – 関連検索ワードに関する情報提供フォーム

通常国内運営サイトの場合は、申請フォームから削除依頼をした後に数日の間に運営側からの返信が届きます。その内容に従って、削除依頼申請を進めていくのが一般的です。

削除依頼申請をする際には削除理由が重要です。

たとえば「自分が見ていて不愉快で嫌だから削除して欲しい」という理由だけでは、何度申請をしたところで不可回答しか来ません。
なぜなら第三者が見た時に「明らかに権利侵害(名誉やプライバシーの侵害など)をされている内容」だと判断されるものではないからです。

ブログサービス内に記載されている禁止事項や利用規約の内容に基いて、利用規約違反等に該当するかどうか

 

これがブログの削除依頼を申請する際には非常に重要なポイントになります。

削除依頼を申請する際は適切な手順と内容で運営側へ申請を行うことが必要とされますので、
この一連の手順が面倒であると感じたかたは、ご自身で直接申請するのは避け、専門家へ相談・依頼をするほうが望ましいかもしれません。

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管理者側への削除要請がスムーズに通らず現状記事削除が困難である場合、まだできることがあります。

それが、「記事削除以外の方法」です。

記事削除以外の方法

(※これらは過去の実例・実績に基いて書かれたものであり、必ずしも成果を保証するものではありません。)

検索結果上からの除外対策

Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンで特定の検索キーワードを入れて検索ボタンを押したあとに表示されたものを、ここでは検索結果としています。
「検索結果上からの除外」とは、検索エンジンで特定の検索キーワードで検索したときに特定のURLを検索結果一覧から取り除く、つまり非表示状態にする対策のことです。

たとえば、ある実名報道記事が掲載されているサイトのURLを検索結果上に表示させたくない場合、
個人名検索をした際に、その検索結果一覧内にそのURLを表示させない方法が「検索結果上からの除外対策」です。

これは設けられている申請フォームから申請手続きを取ることが可能ですが、申請理由はもちろん適切な方法で申請する必要があり、不備があれば申請は却下されます。
また、申請してから回答が届くまでに長くて1ヶ月前後かかるケースも有り、ある程度の専門知識も必要とされるため、一個人が行うには時間と労力がかかるでしょう。

逆SEO対策
特定の検索ワードで検索した際に、検索結果一覧に表示されているネガティブサイトの検索順位を下位へ押し下げていく方法です。

特に権利侵害に該当せずと判断され、記事削除など根本的な解決が困難な場合、逆SEO施策へ切り替えることは珍しくありません。

この対策は対策会社が特化していますが、逆SEO施策を検討する際は、まず複数の対策会社へ問い合わせをしたうえで、最も信頼が置けるところを選定することが重要です。

 

 

ブログの誹謗中傷・風評被害を行った誹謗中傷者を特定したい

運営会社やサイトの管理人へ削除依頼の申請をしたけれど、任意による削除対応がされなかった場合
あるいは、ブログやSNS、匿名掲示板などにおいて誹謗中傷をした人物の特定をしたい場合

こういった場合には、発信者情報開示請求をする必要があります。

発信者情報開示請求とは?

発信者情報とは、住所、氏名、投稿日時、メールアドレス、IPアドレス等の投稿者の情報を指し、この投稿者の情報を教えてほしいと発信者情報の開示を請求する一連の手続きのことをいいます。

発信者情報開示請求は主に2つのパターンに大別されます。

実名登録のサイトの場合

住所氏名などの個人情報を登録が必須であるサイト(Amazonや楽天市場など)に場合、当該サイトの管理者・運営会社へ誹謗中傷投稿をした投稿者の発信者情報開示請求を申請します。
任意による情報開示請求と情報開示が拒否された場合は裁判所手続きによる法的措置を行う流れになりますが、
いずれの場合にせよ、裁判所を介した訴訟になります。

匿名サイトの場合

匿名ブログや2ちゃんねるなどの匿名掲示板に対する情報開示請求は煩雑な手続が必要となります。
なぜなら、実名登録サイトの場合は個人情報登録が必須であるため、管理者側が投稿者の個人情報を把握していますが、
匿名性のブログや掲示板の場合、管理者は投稿者を特定できるような情報を持っていないことが多いからです。

これらのケースでは次のような手順で投稿者特定をしていきます。

投稿者特定までの一連の流れ

①サイト管理者に対しIPアドレスなどの情報開示請求を行う

裁判所のによる発信者情報開示仮処分もしくはテレコムサービス協会の発信者情報開示請求書にて手続を行います。

②先の請求によって開示されたIPアドレスが、どのプロバイダが管理しているものかの調査を行う

IPアドレスとプロバイダ情報はインターネットで検索できます。
ドメイン名・IPアドレス検索 (Whois)

③プロバイダへログ保存の仮処分申請を行う

プロバイダ側の通信ログが消えそうな時期が間近な場合は、ログ保存の手続を行います。
プロバイダ側が通信ログを保有する期間は、プロバイダ毎に異なりますが、概ね3ヶ月~6ヶ月程度だと言われています。
通信ログ保存が必要な場合は、この仮処分手続も発信者情報開示請求と並行して進めていく必要があるでしょう。

④プロバイダに対して、投稿者の住所氏名などの開示請求訴訟を行う

プロバイダ側へ投稿者の住所氏名の開示請求訴訟を行います。

以上が発信者情報開示請求手続の流れになります。

匿名サイトであれ個人特定は可能ですが、多くの時間と費用が必要になります。
またログが保管されていなかったり、不特定多数の人間が利用するような場所において誹謗中傷の投稿がなされた場合は、
望ましい結果が得られない可能性も否定はできません。

損害賠償請求も視野に入れた投稿者特定を行うのか、まずはネット上の誹謗中傷や風評被害の対策に重きをおくのか

どういった対策を進めていくかによって、優先すべき手続が変わってくることもありますので
被害が拡大して1人で悩んで抱え込んでしまう前に、専門家へ無料相談のお問合わせをしてみることをおすすめいたします。


主な相談先とそれぞれの長所・短所

ここでは、弁護士事務所と対策会社へ依頼したの長所・短所を説明していきます。

弁護士事務所へ依頼

【長所】
・名誉毀損を理由とした損害賠償請求や仮処分申請など法的処置が行える。【短所】
・法的処置や削除請求はしやすい一方、削除など根本的な解決が難しい場合の処置やケアが十全ではない。
・対策の進行状況に応じて、柔軟な対策やメンタルケアなどの多方面的なサービスが受けられるとは限らない。

対策会社へ依頼

【長所】
・相談後の速やかな対策が可能。
・現状を把握したうえで、炎上などのリスクを避けた対策が提案できる。
・適切な形式で弁護士事務所と提携している場合、弁護士が対応すべき案件は弁護士が、それ以外の案件は対策会社が施策を行えるので同時並行で複数の対策が可能。【短所】
・違法な手法で対策を行う業者も存在するため、信頼のおけるところが見つかるまで複数社へ問い合わせる必要がある。
・非弁行為に相当するため、弁護士事務所のような法的処置は行えない。

 

最後に

今回は、ネット上のブログの誹謗中傷・風評被害のというテーマで削除依頼方法から誹謗中傷投稿者の個人特定までを紹介いたしました。

ネット上の誹謗中傷や風評被害は放置しておいてもけしてなくなりはしません。

1人で悩みこんでしまう前にお話をお伺いし、少しでもお役に立てればと思います。

社名 株式会社リンクス
電話番号 TEL0120-627-940
FAX03-6867-0897
所在地 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-25-29
ファザーランド高田馬場10F
代表取締役 内山成児
設立 2012年06月
従業員 55名(2015年1月現在 グループ全体含む)
資本金 10,000,000円
事業内容 ネット上の風評被害対策コンサルティング
Webマーケティング事業
リスティング広告運用代行
Webサイト制作