痴漢・盗撮・児童買春に関するネットの逮捕歴削除の判例

痴漢・盗撮・児童買春に関するネットの逮捕歴削除の判例

逮捕の報道がされた後、最もインターネット上に拡散されやすいのが性犯罪の逮捕記事です。痴漢・盗撮・児童買春などは特に多く報道され、ネット上でも中傷の的になりやすく、一度ネット上で拡散されてしまうと、根絶することの難しいものでもあります。
今回はそんな性犯罪の逮捕歴について取り上げ、過去の判例などにも触れながら解説していきます。

実名報道の後、どうなるか

犯罪の中でも、とりわけ性犯罪は社会的に「公益性」という点から実名報道がされやすい傾向にあります。要は社会に対する注意喚起のために、性犯罪者の犯罪の概要や名前、年齢、職場名、住所などが報道されるというわけです。
テレビや新聞など報道各局で報道がされ、その後ネット上のブログやSNS,掲示板で転載、拡散されていき、その結果、名前で検索した際に逮捕記事だらけの検索結果となってしまいます。
ネットニュースに流れる逮捕歴の例
・電車で痴漢をして逮捕された(大企業や公務員の場合、より実名報道がされやすい)
・児童買春により逮捕された
・盗撮容疑で逮捕され報道された

新聞社が発信するニュース記事は3ヶ月ほどの時間が経過されれば削除されます。

しかし、いったんネット上にニュースが掲載されたら、twitterによる拡散、魚拓やブログでの引用、5ちゃんねる等の各種掲示板への貼り付け、犯罪ニュースまとめサイトなどに拡散され、閲覧者によるそのニュースに関する意見やコメント、中傷が書き込まれ、新聞社が発信するニュース記事が削除される間に様々な形で拡散されます。

放っておくと、ほとんど永続的にネット上に残り続ける事にもなってしまいます。

更に、同時にテレビで報道されたニュース番組の動画を、Youtubeやニコニコ動画の動画サイトにアップされてしまうこともあります。

そして、これらの経過をたどって、ネット上に前科情報や犯罪歴に関する過去のニュース記事や動画が、名前や年齢、職場名と一緒に残っていると、その人の今後の社会的な生活においてさまざまな不利益を受けることになります。

自身の名前検索結果の重要性

昨今では、就職活動で求職者への内定を検討する際に、名前での検索結果を考慮に入れる企業が増えています。
判例では、

・採用側から特別の言及がない限り履歴書に逮捕歴を記載する義務はない

・前科が労働力の評価に影響を与えず、特別の事情のない限りは、会社側へ告知すべき信義則上の義務は負わない

となっています。
しかし企業が人を採用する場合や不動産会社が賃貸契約する場合などには、履歴書だけではなく候補者名での実名検索を義務づけている会社も多くあるのが現状です。
したがって前科情報や報道情報が検索結果に残っている状態は、就職や転職の際に非常にマイナスな要因になります。

実名報道においては住所・氏名・年齢・運が悪ければ連行時に顔も報道されますので、確実に本人を特定できてしまうのです。

逮捕後実名報道がされた場合にはほとんどの場合で雇用先から解雇を言い渡されますので、たとえ猛省し罪を償って更生していく強い気持ちがあったとしても、その後にネット上の前科情報によって苦しむこととなってしまうのです。

異性や友人との交際、家族、親戚への影響

報道がされた後では人間関係や周囲からの視線も一変します。報道内容が事実であるかそうでないかに関わらず、尾ひれがついたり誇張されて周囲に伝わってしまいます。

これまで親しくしていた友人からも絶縁されたり、結婚を考えていた交際相手を失い、今後異性と交際するにも大きな障壁を背負ってしまうこととなります。
また、今後の人生において苦しむのは自身のみならず、両親や配偶者、お子様の生活にも影響を与え、近所の人やクラスメイトに嫌がらせを受けてしまったり、これまでの生活を捨てて引っ越しや転校をしなければならなくなるケースも多くあります。

したがって、あなた自身のためにも、そしてあなただけでなく関係する方々のためにも、一刻も早くネット上から過去の逮捕記事を削除してもらうことが望ましいです。

実名報道について

刑事事件で逮捕されても不起訴になるケースもあります。仮に起訴されたとしても、裁判で無罪が確定するまでは推定無罪となります。しかし現実の社会においては、報道内容が事実かどうか、無実かどうかに関わらず報道された時点で犯罪者として扱われてしまいます。

少年法(第61条)では、原則として、満20歳未満の未成年者を少年として、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が事件の本人であることを推し量ることができるような報道を行ってはいけないとされています。

つまり、少なくとも現時点では、満20歳を超えている場合、実名報道は違法ではないとされています。また、未成年であっても、憲法第21条の「表現の自由」と個人の尊重を定める憲法第13条の両面を加味して判断されています。

痴漢・盗撮・児童買春に関するネットの逮捕歴削除の判例

前科情報や犯罪歴に関する情報がネット上に残っている場合には、情報を削除しない限り、自分や家族に深刻な影響が及び続けることになります。そこで、そのような記事を削除してもらうことができるのかが問題になります。

裁判所の考え方によると、人には、「前科等に関わる事実を公表されない法的利益」があると考えられています(最高裁平成6年2月8日判決)。
ネット上の前科情報などの記事を削除してもらいたい場合、法律的な根拠としては、この「前科等に関わる事実を公表されない法的利益」にもとづいて削除請求をすることになります。

前科等に関わる事実を公表されない法的利益は、いわゆるプライバシー権にもとづく権利です。

個人には誰にでも、プライバシー権が保障されています。よって、これを侵害された場合には損害賠償請求や差し止め請求をすることができます。

確かにインターネット上のニュース記事やSNSなどの掲載は表現の自由にもとづく行為なので、プライバシー権によってどのような場合でも削除請求が出来るわけではありませんが、プライバシー権が過度に侵害されているケースでは、いかに表現の自由があるとは言っても制限を受けます。

そういった場合には、プライバシー権にもとづいて前科情報が掲載された記事の削除請求が可能です。

忘れられる権利とは
2011年に児童買春事件で逮捕された際の報道内容がインターネットの検索結果に表示されるとして、Google側に検索結果の削除を求める裁判を起こしていました。

さいたま地裁の判断(2015年12月の決定)
2015年12月の決定で「忘れられる権利」を認めるなどして請求を認容しました。

東京高裁の判断(2016年7月の決定)
過去に逮捕歴のある男性が、インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から自身の逮捕に関する情報の削除を米グーグルに求めた仮処分申し立てをめぐり、東京高裁(杉原則彦裁判長)は12日、「男性の犯罪の性質は公共の利害に関わる」などと判断、削除を認めたさいたま地裁決定を取り消した。地裁決定は「忘れられる権利」を国内で初めて認定したが、高裁は「権利は法的に定められたものではない」と判示した。(2016/7/12 東京高裁の判断)

最高裁の判断(2017年1月の決定)
インターネット検索サイト「グーグル」で名前などを入力すると、逮捕歴に関する報道内容が表示されるのはプライバシーの侵害だとして、男性が検索サービス大手の米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての抗告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日までに、「男性の逮捕歴は公共の利害に関する」として削除を認めない決定をした。決定は2017年1月31日付で、裁判官5人全員一致の意見。(2017/1/31 最高裁の判断)

最高裁は、判断に当たり

情報の内容
被害の程度
社会的地位
などを考慮すべきだと指摘しました。その上で「児童買春の逮捕歴は今も公共の利害に関する。男性が妻子と生活し、罪を犯さず働いていることなどを考慮しても、明らかにプライバシーの保護が優越するとは言えない」と結論付けて、男性側の抗告を棄却しました。

上記の報道は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪で、3年の時間が経過していましたが、社会の公共の利害にかかわると判断され、削除が認められませんでした。忘れられる権利も主張しましたが、従来のプライバシー権に基づく削除請求と変わらないとの判断もだされており、忘れられる権利が初めて認められた事例として注目されていましたが、忘れられる権利を取り消される判断となりました。

「忘れられる権利」も最近では知られるようになりましたが、日本の法的機関ではではまだこの権利が正式に認められているわけではないということを裏付ける判例となりました。

諦めるのは早い 痴漢・盗撮・児童買春に関するネットの逮捕歴削除について

今後プロバイダ側がこうした逮捕歴の削除を検討するにあたっても、上記で紹介したGoogleに対する訴訟の例が考慮に加えられることが考えられます。
事実、東京高裁はインターネット上の逮捕記事の削除を認めないとする決定をしました。だからといって諦めなければいけないわけではありません。

あなたの悩みを解決できる可能性は多分に残されていますので、そちらについて解説していきます。

平成6年2月8日の最高裁の判断

ネット上の前科報道ではありませんが、さきほどの前科の掲載に関して損害賠償請求を認めた最高裁判例(平成6年2月8日)で採用された判断基準では、「その人の生活状況や、事件の歴史的、社会的な意義、事件当事者の重要性や社会的活動、影響力」について、「問題となる著作物の目的や性格等に照らして実名使用の意義や必要性をあわせて判断すべき」としています。また、「その前科等に関わる事実を公表されない法的利益が優越する場合には、公表による精神的苦痛の賠償を求めることができる」とされています。

つまりはケースバイケースで判断するということです。犯罪の内容や個人の影響力や状況に応じて、プライバシー権が表現の自由に優先する場合には削除が妥当であると判断される可能性もある、ということになります。
そして現実的にインターネット上のプロバイダではこの判例の基準がスタンダードとなっています。つまりは記事内容や個人的状況などのケースバイケースで、削除に関して可否を判断するということです。

性犯罪で実名報道をされても検索結果を綺麗にできる可能性はある

上記の点から、記事の削除はサイトの運営側やサイト管理人の判断にゆだねられますので、実名報道をされてしまったとしても検索結果上から逮捕記事をなくせる可能性は十分にあります。
インターネット上の記事削除に関して、より成功率が上がる条件がいくつかありますので紹介します。

不起訴処分となっている

不起訴処分となっている場合、削除の難易度は大幅に下がります。5ちゃんねるなどの掲示板サイトに代表されるように、不起訴処分であるかどうかで掲載情報の削除の確率は大きく変わってきます。
不起訴の証明として「不起訴処分告知書」という書類を提出することをサイト側(プロバイダ)から求められる場合がありますので、用意しておくことをお勧めいたします。

逮捕から長い期間が経過している

数日前や数か月前などの直近すぎる逮捕記事の場合、公益のために掲載しておくべきであるため、削除対応はしないという判断がされることが多くあります。削除請求の際には、できれば最低でも逮捕から3年以上、または懲役や執行猶予期間を既に経過していることが望ましいです。

犯罪の状況に情状酌量の余地がある

こちらは完全にサイト側の問い合わせ窓口や管理人の判断にゆだねる形ですが、意図せず犯罪に巻き込まれていた場合や、仕方なくそうするしかなったという犯罪の場合、状況を考慮して記事を削除してくれる場合があります。

上記のどれにも該当しない場合

上記のどれにも当てはまらない場合でもあ諦める必要はありません。
その場合はサイト側(プロバイダ)に削除を申し立てる場合、保身のために言い訳をしたりするのではなく、罪を犯すに至った経緯を説明や、掲載されていることで受けている被害、罪を反省して罪を償いながら生きていく、という紳士な姿勢を伝えることが大切です。
また、そういったインターネット上の記事削除に強い弁護士事務所や対策会社に相談してみるのも一つの手です。
対策依頼先の選び方の記事がございますので下記もご参照ください。

インターネット上の風評被害対策を依頼するにあたっての注意点とは?

まとめ

今回は逮捕歴の中でもとりわけ報道や掲載の多い性犯罪(痴漢・盗撮・児童買春)についての削除判例についてご紹介しました。

犯罪を犯してしまった後、更生のための一歩を踏み出す際にネット上の記事が支障となってしまい社会復帰出来ない状況に悩む方が多く存在します。

こうしたインターネット上の逮捕記事に悩む方は、ご自身で削除請求をされたり、弁護士や対策会社に依頼して問題の改善をご検討かと思われますが、紹介した判例の存在や対策に関する情報を知って頂き、少しでも前向きな未来を歩いて行けいけるような一助となれば幸いです。

社名 株式会社リンクス
電話番号 TEL0120-627-940
FAX03-6867-0897
所在地 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-25-29
ファザーランド高田馬場10F
代表取締役 内山成児
設立 2012年06月
従業員 55名(2015年1月現在 グループ全体含む)
資本金 10,000,000円
事業内容 ネット上の風評被害対策コンサルティング
Webマーケティング事業
リスティング広告運用代行
Webサイト制作